少女時代、商標権訴訟で勝訴「少女時代のブランドは少女時代だけが使える」

写真=SMエンターテインメント

最高裁判所まで行った「少女時代」の商標権訴訟でSMエンターテインメント(以下SM) が勝訴した。「少女時代」の商標権はガールズグループ少女時代だけが使えるという判断だ。

最高裁判所3部(主審クォン・スニル裁判官) はキム氏がSMを相手取って起こした商標登録無効請求訴訟で原告の一部勝訴を判決した原審をひっくり返し、本件を特許法院に返送したと20日に明かした。

SMは2007年7月に少女時代をデビューさせ、アルバムなどに対する商標権登録を申し立てた。そんな中、キム氏は12日後、少女時代という商標を付けて衣類や玩具製品などを生産・販売すると商標権を申請した。以後SMとキム氏はそれぞれ2008年6月、2009年2月に商標権登録決定の判決を受けた。

一歩遅れてキム氏の商標登録を知ったSMは2011年12月特許法院にキム氏が出願した商標の無効化を求める審判を請求し、引用決定を受けた。その結果を不服としてキム氏は特許法院に訴訟を提起した。

元記事配信日時 : 2015年10月20日20時30分 記者 : チョン・ウォン


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